裁判で必要とされる報告書(探偵)
大抵の場合、日常生活の中での人の行動には、それぞれ意味(目的)がある様に、
一見、なんでもない様な行動にも、やはり意味があります。
突然、子供が帰らなくなった・・・
妻や夫の帰りが遅くなりだした・・・・
もしかすると、相手からサインが出ているかもしれません。
「会社の上司(取引先の相手)に、ひつこく誘われて・・・仕方なく飲んで遅くなっちゃった・・・ごめんね」
「今日は残業で遅くなりそうだから、外で食べて帰ります」
なんてベタな言い訳をされたりする訳ですが・・・・
例えば、何気なくゴミ箱に捨てられたコンビニエンスストア等の領収書・・・・
ご存じかと思いますが、領収書には日付、時刻(分単位)、店名、所在地、商品名等が記されています。
よく見ると・・・
お店の住所は会社の帰宅ルートからかけ離れた住宅街であったり・・・
菓子や飲料水等、同じ物が2つ購入されていたり・・・
みなさんは、お店等を利用される際、比較的目的地まで近付いてから、利用されないでしょうか。
既におわかりかと思いますが、
そのお店の近くには、目的となる場所が存在する可能性があるのです。
浮気相手の自宅や、子供の家出先(知人宅)であったり。
しかし、浮気の場合、これらから得られる物は推測でしかなく、問い詰めたところで認めるはずがありません。
長い時間を費やして問い詰めても、結局、最後は言い逃れされてしまうのがオチです。
やはり「証拠」が必要です。
証拠とは・・・
裁判上、証拠には、証拠方法、証拠資料、証拠原因とそれぞれ異なった意味が含まれます。
証拠方法とは、裁判にて取調の対象となる、人や物の事を言います。
そして、証拠方法から得た内容が証拠資料となり、その証拠資料の中から、裁判官が心象形成に採用したものが証拠原因となります。
つまり、当事者(ご依頼者)の立証活動(調査依頼)は、自己に有利な証拠原因をできる限り多く収集する事であり、
私たち探偵の出番となるわけです。
しかし、例え証拠能力(取り調べで用いる事の出来る資格)のある報告書より証拠資料が得られたとしても、その内容に証拠力がなければ意味がありません。
この事から、裁判では、事実認定に役立つ、証拠力のある証拠資料(調査報告書)が必要とされます。
人は日常生活に於いて、様々な悩みを抱えながら生活されている事と思います。
このページを読んでおられると言う事は、もしかすると、今、あなたは大きな悩みや心の闇を抱えながら生活している(しなければならない)状況にあるのかもしれませんね・・・・・
今、私から言える事は、どうか自分を大切にしてくださいと言う事です。
袖振り合うも、何かの縁と申します。
一人で悩まずに、勇気を持って打ち明けて下さいませんか。
共にお悩み事について、考えて行きましょう。
当調査事務所が、全力でお手伝いさせていただきます。
しかし、どうかあまり悩み過ぎないで下さいね。
身体を壊しては何もならないのですから・・・・
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