DV(ドメステックバイオレンス)
アメリカでは1分間に4人~5人の割合で妻が夫から暴力を受けていると言われており、子供にも大きな影響を与えます。
暴力は次第にエスカレートし、命の危険すら危ぶまれる事にもなりかねません。
生きる事は、人としての最低限且つ最大の権利であり、何人たりともこの権利を侵害する事は許されません。
又、肉体的及び精神的に追い込まれた暴力の被害者が、一転して加害者になり得ないとも限らず、DVは深刻な社会問題となっています。
配偶者間の暴力においては、女性が被害者となる場合が多く、被害を警察や相談所などの公的機関に相談する割合が低く、潜在化しているのが現状です。
相談しない理由として、「自分さえ我慢すればこのままやっていけると思ったから」「自分にも悪いところがあると思ったから」「相談したことが知られるのが怖いから」等があげられます。
家庭内暴力、虐待(肉体的虐待、精神的虐待、性的虐待)は、実際にあっても警察は民事不介入な事もあり、障害事件としては取扱ってもらいにくいのが現状ですが、相談する事が無意味と言う訳ではありません。
現在では、DV防止法の施行により、被害者の保護が行われる様になりましたが、保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申し立て(管轄)は地方裁判所となります。
尚、これまでは保護命令の申し立ては「肉体的暴力」が対象でしたが、平成20年1月11日に保護命令制度の拡充等、一部改正法が施工され「生命・身体に対する脅迫を受けた被害者」も保護命令の申し立てが出来る様になりました。
他に、被害者に対する電話、電子メールの禁止。
被害者の親族も接近禁止命令の対象となりました。
<相談窓口>
主な相談窓口として、配偶者暴力(DV)を対象とした
「大阪府女性相談センター」 06-6725-8511 (9:30~16:30 土日祝日を除く)
クレオ大阪中央(DV専門相談)
TEL:06-6770-7723 (毎週金曜日 13:00~16:00 )などがあります。
<ドメステックバイオレンス(DV)を受けた経験>
DVを経験した人の割合に関して、男女共に
「大声でどなられる」が最も高く、女性46.0%男性29.5%
「なぐるふりをして脅される」に関しては、女性20.4%男性18%
「医師の治療を必要としない程度の暴行」に関して、女性10.9%男性4.0%
「医師の治療が必要となる程度の暴行」に関して、女性4.1%男性0.8%が経験しており、「命の危険を感じるくらいの暴行」を受けたに事に関しては女性6.2%男性1.2%となっている。
参照元:大阪府男女共同参画データBOOK 府民意識調査結果(平成16年度実施)
夫や妻の不貞の見抜き方や証拠の取り方
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