ストーカー被害について
最近誰かに見られている気がする・・・
・自宅や職場に怪文書、不審な小包が届けられる。
・いつも誰かにつけられている気がしてやまない・・・
・行く先々で自分に対する中傷が行われる。
(自分以外知りえない様な事を知っている様子)
・怖くて夜も眠れない。
ストーカー行為 (ストーカー規制法 2000年施工)
特定の人物に対し2回以上反復し、つきまいとい行為を行うと、ストーカー行為の対象となります。
つきまとい行為とは(定義)
- 住居、勤務先、学校等にて、待ち伏せ、つきまとい、進路に立ちふさがる、住居に押し掛ける等
- 行動を監視していると思わせる様な事実を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際など、義務のない事を要求すること。
- 生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える様な、著しく粗野、又は乱暴な言動。
- 無言電話、連続して電話をかける、又はファクシミリによる送信。
- 汚物、動物の死体などを送付する、又は知り得る状態に置くこと。
- 名誉を害する事項を告げる、又は知り得る状態に置くこと。(これに該当する文書の送付、机上、玄関ドアに配置するなど)
- 性的羞恥心を侵害する文書などの送付、又は知り得る状態に置くこと。
1990年代に入って、それまで特定の人物に付きまとう行為を行う相手に対して、不審者、変質者等と呼ばれていたのが、ストーカーと呼ばれる様になりました。
別れた妻や夫、恋人等、異性に対する恋愛的感情のエスカレートしたものや、恨みであったり、会話の中で本人にとってはなにげない事が、相手にとって許し難いものである等、言葉の行き違いによるものであったり、一方的な感情からのものであったり、様々ですが、相手側がこういった行為に及ぶには、当人に対する何かの理由が存在するはずでしょうから、たとえ自分に身に覚えがなくとも、全く無関係とは限らないのです。
むしろ何らかの形で当人に関わった事のあるケースの方が多いのです。
ですが、元夫や妻と言ったふうに相手が特定されている場合はもちろんですが、得体の知れないものに対する恐怖は言うに及びません。
まずは、ご相談時に詳しく、お話しを聞かせて頂きます。
調査を実行するに当たり、ご相談者と詳細に打ち合わせを行い、慎重に調査を進めて行くのが基本となります。
これまでに身の回りで起こった事、感じた事等出来る限り詳しく、お話を聞かせ下さい。
(些細な事でもかまいませんので、気づいた事等をメモなどに書き残しておいていただき、打ち合わせ時などに、見せていただければ状況が理解しやすくなります)
基本料金 5時間65,000円
延長料金 1時間12,000円
尚、延長が5時間以上に及んだ場合、以降の延長料金は、1時間毎に9,000円となります。
ガソリン代、タクシー代、電車代等の交通費は、上記料金に含まれます。
但し、調査が他府県に及んだ場合、別途費用を申し受ける事がありますので御了承下さい。

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