2007年6月探偵業法施工
それまで年々増加する探偵業者に対し、契約や調査に関するトラブルも比例して増加する一方、こういった探偵業に関して規制されていないのが現状でしたが、2007年6月、消費者や人権保護などの観点から、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)が施工されました。
この法律で「探偵業務」「探偵業」「探偵業者」は次に定義されています。
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他報道機関(報道{不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実とした知らせる事を言い、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。}を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届け出をして探偵業を営むものを言う。
欠格事由
次のいずれかに該当する場合は探偵業を営めません。
- 成年被後人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のおうちに第1号から第4号までのいずれかに該当するものがあるもの
探偵業の届出及び名義貸しの禁止
営業の届出(第四条第一項)
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあたっては、その旨
- 第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
名義貸しの禁止
前条第一項の規定による探偵業の届け出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うにあたっては、この法律により他の法令に於いて禁止または、制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業務の契約に関する規制
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業に係る調査の結果を犯罪行為、違法な行為の為に用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業を営もうとする者が第四条第一項に掲げる事項を記載した届け出書を都道府県公安委員会に提出したこと(変更の届けを含む)を証する書面に記載されている事項
- 探偵業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること。
- 第十条に規定する事項
- 守秘義務に関する説明
- 資料の不正・不当な利用を防止するための処置に関する説明
- 提供する事ができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する説明
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業に関し作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を、当該依頼者に提出しなければならない。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告及び期限
- 探偵業務の委託の定めがあるときは、その内容
- 探偵業に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
探偵業で規制される行為及び罰則について
- 営業の停止命令の処分に違反したものは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
- 次のいづれかに該当する場合は、六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
- 無届けで探偵業を営んだ者
- 名義貸し禁止の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
- 公安委員会より出された支持(行政処分)に違反した者
次のいずれかに該当するものは、三十万円以下の罰金
- 都道府県公安委員会に提出した届け出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したもの。
- 廃止又は変更の届出の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出した者
- 重要事項に関する事項が記された書面、及び契約の内容を明らかにする書面を交付しない、又はこれらの規定事項を記載しない書面、若しくは虚偽の記載をした者。
- 名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
- 報告及び立ち入り検査の規定に違反して報告をせず、又は資料の提出をしない者、これらの報告、資料の提出について虚偽の報告、虚偽の資料の提出をした者、これらの規定よる立入検査を拒み、妨げ又は忌避した者


