慰謝料について
一言に慰謝料と言っても、婚姻期間や収入等、様々な要因によって異なります。
離婚に対する慰謝料は、離婚を言い渡された側の精神的苦痛に対するものでありますので、申請した側から請求する事はできません。
しかしながら、離婚の原因を作ったのは相手側(離婚を言い渡した側)にある場合、相手側(有責配偶者)に対して慰謝料を求める事ができます。
一般的に100万円~400万円位ですが、婚姻期間が長い程、慰謝料が高くなる様です。
浮気相手に対する慰謝料は100万円程度が相場です。
養育費に関しては、子供一人につき4万円前後、二人で4万円~6万円程度が相場です。
慰謝料、養育費、財産分与については、離婚後でも請求は可能ですが、出来れば離婚時に決めておいた方がよいでしょう。
慰謝料の請求権 離婚から3年で時効
財産分与の請求権 離婚から2年で時効
養育費の請求権 時効なし(子供が成人する迄)
慰謝料や養育費、財産分与は、離婚後支払われなくなるケースもあるので公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。
公正証書は調停証書と同等の強制執行力を持ち、給料差し押さえ等の法的処置が行えます。
公正証書は、公証人役場で作成できます。(2万円程度)
作成には双方の実印と印鑑証明が必要です。
本来、慰謝料と財産分与は別のものでありますが、一般的には財産分与に慰謝料を含め話し合われるケースが多い様です。
財産分与の取り決めが行われた場合の婚姻期間別に見た財産分与の割合
婚姻期間
100万円以下
200万円以下
400万円以下
600万円以下
1000万円以下
2000万円以下
2000万円を超える
総額が決まらず算定不能
1年~4年
46.7%
18.8%
14.7%
4.6%
3.4%
18.2%
0.7%
9.0%
5年~9年
30.5%
15.1%
15.6%
6.9%
7.7%
4.2%
1.4%
18.2%
10年~14年
18.4%
12.9%
17.7%
8.3%
11.8%
6.4%
2.2%
21.8%
15年~19年
16.3%
10.7%
13.1%
9.2%
13.8%
8.4%
3.2%
24.8%
20年
10.7%
9.4%
13.9%
9.1%
14.2%
11.1%
6.6%
24.7%
25年
6.0%
6.3%
13.1%
10.6%
15.1%
15.5%
7.9%
25.2%
離婚調停成立又は24審判事件(審判調停)の内、母を監護者と定めた場合の未成年の子供の数に対する夫から妻への養育費支払い額の割合
子供の数
総数
1万円以下
2万円以下
4万円以下
6万円以下
8万円以下
10万円以下
10万円を超える
額不定
総数
14948
718
1855
5874
3685
1194
817
770
35
1人
7729
385
1137
3685
1697
407
200
199
18
2人
5739
248
569
1862
1632
671
421
323
13
3人
1299
70
131
285
330
95
177
207
4
4人
168
12
17
38
23
20
19
39
-
5人以上
13
3
1
3
3
1
-
2
-
参照:平成19年度 司法統計年報 最高裁判所事務総局


