離婚というもの
離婚は紙切れ一枚ではありません
離婚届けについて
よく離婚は紙切れ1枚に例えられます。
テレビドラマでも離婚届けが使われる場面がよくあります。
一見、出された離婚届けに捺印すればあとは役所に提出するだけの様なニュアンスが受けられますが、実際はそうではありません。

協議離婚の場合、離婚届けは親権を決めてからでないと提出できませんし、夫、妻の他に証人2名(計4名)の捺印が必要になります。
また、調停離婚の場合は調停調書の謄本が必要ですし審判離婚や判決離婚では審判所や判決所の謄本とそれぞれの確定証明書が必要になります。
また起訴の途中で和解や被告が原告の言い分を受け入れて離婚を成立させた場合の和解離婚や認諾離婚ではそれぞれの調書の謄本が必要になります。
提出する役所の管轄と本籍地が異なる場合は戸籍謄本が必要になりますし、場合によっては離婚届けが2通或いは3通必要になる場合があります。
更に妻が夫の姓を名乗る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」必要です。
離婚届けを出すのは最後の最後
つまり離婚届けとは離婚の最後に提出する書類であり、それまでに様々な約束事を取り決めておかなければならないのです。
離婚届けが受理されてもまだ終わりではありません。
離婚後の住居移動に伴う転出届けの他、転入届けが必要です。(同じ区域、市内、町内場合は転移届け)
世帯主が変わる場合には世帯変更届けが必要です。
その他、国民健康保険、国民保険、各種公共料金の手続き、自動車免許をお持ちなら住所変更届けなどが必要となります。
裁判上認められる離婚原因は次の5つ
- 不定行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な理由
離婚の流れ
離婚は主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「判決離婚」に分けられます。
「協議離婚」とは、夫婦間の話し合いによるものであり、合意が得られない場合は「調停離婚」となります。(管轄は家庭裁判所)
申し立ては、どちらからでもできます。
調停では子供の親権、慰謝料、財産分与等も話し合われます。
本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、一般的には財産分与に慰謝料を含めて話し合われるケースが多い様です。
調停で合意が得られない場合、家庭裁判所が審判を下す事もあります。「審判離婚」
調停成立に関する割合は、調停離婚が全体の約80%を占め、協議離婚は全体の約1.5%
審判離婚は全体の約0.1%
調停成立迄に要する期間は一般的には約3ヶ月~6ヶ月ですが1年、2年と長引くケースもあります。
実地期日回数は2回~3回が一般的(全体の約半数)ですが、6~10回と長引くケースもあります(全体の約13% 10回以上は全体の1%未満 1度で調停が成立する割合は約15%)
調停で合意が得られなかった場合「判決離婚」となります。
この場合、管轄は地方裁判所へ移り、訴状を提出し争う事となります。
判決離婚では「離婚原因」が重要とされます。
(離婚原因には証明できる、証拠、証言が必要であり、裁判上認められるものでなくてはなりません)
弁護士に依頼するのが一般的ですが、相手側の反訴等により2年~3年と長期化するケースもあり、大変な労力や時間を費やす事にもなりますので、それなりの覚悟が必要です。
参照:平成19年度 司法統計年報 最高裁判所事務総局
今の世の中で、夫婦間に様々な問題があるのはもはや珍しい事ではなく不貞行為や暴力などにより悩み続けている方は少なくありません。
しかしながら長く悩み続けると次第に心身に支障をきたす様になり婚姻生活の存続が困難になる場合があるので注意が必要です。
離婚はしなくて済むのなら、しないに越した事はありません。
離婚は結婚の十倍疲れると言われています。
もし、あなたが離婚を考えられているのであれば、これから離婚に向けて多くの問題と向き合い、立ち向かっていかなければなりません。
これからの自分について考え離婚という選択肢を選び、離婚がこれからのあなたにとって最上の選択であるという結論に達し後悔しない様、離婚を決心したならば、これからは離婚というものをポジティブに受け止めていかねばなりません。
結婚が全てではない様に、離婚をしたからといって、人生が終わる訳ではないのです。
今はあなたにとって苦しい時期かもしれません、しかし苦しい時期にはいつか必ず終わりがくるのです。
離婚が成立するまでの間、しっかりした気持ちを持ち続ける事は思いの他大変です。
もし、途中で心細くなったり、寂しくなったりした時、一人で耐える必要はありませんし、あまり精神的にもよくはありません。
そんな時、友人や両親など回りに救いを求める事は恥ずかしい事ではありませんし、私達でよろしければ、いつでもお話しくださればよいのです。
離婚後の生活はたやすいものではないかもしれません。
しかし、あなたの離婚が、素晴らしい人生を得る為の、そして幸せに近づく為に踏み出す新たな一歩であり、選択であることを願います。


