離婚について/探偵-OWL

浮気調査のプロ 。夫、妻の浮気に関する証拠収集のご依頼は信頼と実績のアウル総合調査事務所なら安心。

裁判上認めれる離婚原因は次の5つ

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない精神病
・婚姻を継続しがたい重大な理由

離婚の流れ

燈台離婚の流れとしては「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「判決離婚」の順に分かれます。
「協議離婚」(全体の約1.5%)とは、夫婦間の話し合いによるものであり、合意が得られない場合「調停離婚」(全体の約80%)となります。(管轄は家庭裁判所)
申し立ては、どちらからでもできます。
調停では子供の親権、慰謝料、財産分与等も話し合われます。
本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、一般的には財産分与に慰謝料を含めて話し合われるケースが多い様です。
調停で合意が得られない場合、家庭裁判所が審判を下す事もあります。「審判離婚」(全体の約0.1%)
調停成立に関する割合は、調停離婚が全体の約80%を占め、協議離婚は全体の約1.5%
審判離婚は全体の約0.1%となる。
調停成立迄に要する期間は一般的には約3ヶ月~6ヶ月ですが1年、2年と長引くケースもあります。
実地期日回数は2回~3回が一般的(全体の約半数)ですが、6~10回と長引くケースもあります(全体の約13% 10回以上は全体の1%未満 1度で調停が成立する割合は約15%)
調停で合意が得られなかった場合「判決離婚」となります。
この場合、管轄は地方裁判所へ移り、訴状を提出し争う事となります。
判決離婚では「離婚原因」が重要とされます。
(離婚原因には証明できる、証拠、証言が必要であり、裁判上認められるものでなくてはなりません)
弁護士に依頼するのが一般的ですが、相手側の反訴等により2年~3年と長期化するケースもあり、大変な労力や時間を費やす事にもなりますので、それなりの覚悟が必要です。

参照:平成19年度 司法統計年報 最高裁判所事務総局

今の世の中で、夫婦間に様々な問題があるのは珍しい事ではありません。

離婚はしなくて済むのなら、しないに越した事はないでしょう。

しかし、実際には不貞行為や暴力などにより、悩み続けておられる方は少なくありません。

でも、悩み続ける事で解決の糸口が見えてくる訳ではありません、むしろ悩みは深まり、重くのしかかる一方ではないでしょうか。

その結果、婚姻生活の存続が困難になる場合もあるのです。

離婚は結婚の十倍疲れると言われています。

もし、あなたが離婚を考えられているのであれば、これから離婚に向けて多くの問題と向き合い、立ち向かっていかなければなりません。

しかし、結婚が全てではない様に、離婚をしたからといって、人生が終わる訳ではないのです。

これからの自分についてあなたが離婚という選択肢を選び、そして後悔しない様、離婚がこれからのあなたにとって最上の選択である事の結論に達し、離婚を決心したならば、これからは離婚というものをポジティブに受け止めていかねばなりません。

離婚が成立するまでの間、しっかりした気持ちを持ち続ける事は、思いの他大変な事なのです。

今はあなたにとって苦しい時期かもしれません、しかし苦しい時期にはいつか必ず終わりがくるのです。

もし、途中で心細くなったり、寂しくなったりした時、一人で耐える必要はありませんし、あまり精神的にもよくはありません。

そんな時、友人や両親など回りに救いを求める事は恥ずかしい事ではありませんし、私達でよろしければ、いつでもお話しくださればよいのです。

離婚後の生活はたやすいものではないかもしれません。

しかし、あなたの離婚が、素晴らしい人生を得る為の、そして幸せに近づく為に踏み出す新たな一歩であり、選択であることを願います。


探偵-大阪 アウル総合調査事務所