親権について
親権者の比率は、、母親が約8割と圧倒的に有利な傾向にあります。
ですが、夫側からすると、養育費の事等、会えない子供に対し、長期に渡り払い続けるのは辛いものです・・・
尚、実際の調停では、どちらか一方が親権を取得するケースと、親権を監護権とに分ける(法定代理の地位にあり法律行為や財産管理等を行う権利と、子供と一緒に暮らし生活全般の面倒を見る権利とに分ける)方法も取られています。
後者の場合、子供の戸籍は夫側に残り、夫の姓を名乗ります。
同じ住民票で妻(旧姓)と子供(夫の姓)が別々の姓を名乗ります。
一般的に、妻は夫の戸籍から抜け旧姓に戻りますが、手続きを行い、婚姻時の姓を名乗る事もできます。
(妻と子供が同じ住民票で同じ姓を名乗ります)
妻の姓を名乗るには、子供が15歳未満の場合、親権者(夫)の委任状が必要となります。
利用できる福祉制度
行政援助(福祉制度)には、児童扶養手当(全国共通)児童手当(全国共通)、医療費免除等、があります。

児童扶養手当
児童扶養手当は所得や子供の数により異なり、全部支給と一部支給に分かれ、子供が18歳に達する最初の3月31日まで支給されます。
全部支給の場合、子供一人に対し41,720円、二人目5,000円、三人目以降は一人につき3,000円が加算されて支給されます。
一部支給の場合の支給額については、各個人の所得及び扶養者数等により、42,360円から1,0000円の間で細かく(10円単位)異なります。
支給額は、いずれも一ケ月分に対し支給されるものであり、年3回(4月8月12月)に分け、まとめて支給されます。
申請に必要なもの
- 請求者及び対象児童と戸籍標本
- 世帯全員の住民票(続柄、本籍記載のあるもの。子供と別居している場合は別居先の住民票が必要)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 印鑑
- 養育者(請求者)名義の貯金通帳
- 前年度所得証明書または、非課税証明書
- その他必要に応じて提出する書類
児童手当(所得制限あり)
制限額は扶養親族の数や所得により異なるのですが、前年の所得額が460万円未満の場合は支給が得られる様です。
所得制限額は年によって変更される事があります。
児童手当は、小学6年生(12歳に達する最初の3月31日)まで支給されます。
3歳までは子供一人に対し10,000円が支給されます。
3歳以降は、一人目二人目50,00円 三人目10,000円が支給されます。
児童手当の支給は2月6月10月の年3回に分け、まとめて支払われます。
申請に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写し(お仕事勤めをされている場合)
- 児童手当用所得証明書
- 印鑑
- 養育者(請求者)名義の貯金通帳
申請の方法:いずれも担当する各市町村役場の窓口に必要な書類を提出し受給資格の認定を受けます。
・詳しくは担当する各市区町村(福祉課、厚生課)の窓口へお問い合わせください。
(2008年5月現在)
受給は児童扶養手当+児童手当のダブルで可能です。
尚、養育費の自己申告制度により、養育費の8割は母親の収入とされる為、受給額に影響する場合があります。
養育費が支払ってもらえない場合、実際の収入と受ける受給額に誤差が出てしまいます。
協議離婚の場合は口約束や約束書などは、法的な強制力はありませんので、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
国民年金の免除申請
保険料が免除される方法は2種類
法廷免除と申請免除
次のいずれかに該当している場合は、保険料が免除されます。
法定免除
障害基礎年金を受けている
生活保護を受けている
申請免除
所得が一定以下である
児童扶養手当など、生活保護以外の扶助を受けている
国民年金の免除は、全額免除と一部免除に分けられます。
全額免除の場合は、保険料の全額(14,410円)が免除
(全額免除の期間は、全額納付したときと比べ、年金額は1/3として計算されます)
一部免除(一部納付)
申請によって保険料の一部を納付し、残りの保険料を免除の場合、3種類に分けられます。
- 保険料の1/4を納付する場合、年金額は1/2として計算
- 保険料の1/2を納付する場合、年金額は2/3として計算
- 保険料の3/4を納付する場合、年金額は5/6として計算
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 所得証明書
- 退職した方が申請を行う時は、離職票の写し
- 印鑑
詳しくは社会保険庁の窓口へお尋ねください。


