浮気について語る
浮気を見抜く方法について
よく浮気を見抜く方法や証拠について聞かれることがあります。
結論から先に申し上げると、証拠については後程、お話しするとして確かな浮気の見抜き方というのはありません。
もちろん、これまで何百、何千という浮気調査をおこなってきたケースから夫や妻の浮気に関して注意や警戒を促す事は可能です。
しかしながら、確かな事ではありません。
例えば、最近、夫または妻の様子がいままでと違うと感じる様になった。
夫や妻が、突然何があったの?どうしたの?と思う様な意見や考え方を言う様になったら・・・
こういった言動を無関心に流してしまってはいけません。
それは浮気のサインかも知れないからです。

突然の心境の変化・・
当然、何かあったと考えるべきです。
何故なら、突然意見や考えが変わるのは、誰かの強い影響を受けていると考えられるからです。
誰かとは、あなた以外に、旦那、或いは女房の心に影響を与えることができる程の人物です。
つまり、背後に隠れる異性の存在が窺えるのです。
しかし、あくまで推測なのです。

しかしながら、浮気をしているかもしれない夫や妻と今のままでは、悩みを抱え続けたまま生活していかなければなりません。
ましてや解決の糸口など見えてはきません。
いづれ疑心暗鬼に陥り正常な判断ができなくなるばかりか、精神的負担から体調を崩してしまうかもしれません。
浮気を認めさせるには
ではどうすればよいのか。
夫や妻のい浮気を見抜いたところで推測で相手を問い詰めても認めるであろうはずもありません。
認めさせるには、推測が正しい事を証明しなければなりません。
しかし証明するには証拠が必要なのです。
相手に言い逃れをさせない為には決定的な証拠が必要なのです。
もっとも、そういった証拠収集を行うには、やはりプロ(探偵)に依頼し、詳しく調査を行う必要があるのです。
しかし浮気の証拠を掴めば、いざ離婚となった場合でも、この証拠があなたを守り、相手の理不尽な要求や言い分を払いのける盾となってくれるのです。
浮気は異性関係、不貞行為などとも言われますが、裁判上、不貞行為を立証するには相手と肉体関係がある事を証明する必要があります。
デート、手を繋ぐ、キスなどは不貞行為として認められません。
もっとも、相手と肉体関係を持つのは不貞行為ですが、単にラブホテルを利用したというだけでは、たとえ肉体関係があったであろうとも裁判で離婚が認められないことがあります。
いってることが違うじゃないか!
と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、
裁判では離婚原因が重要とされます。
裁判で認められる離婚原因は次の五つ
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
但し、裁判所はたとえ上記の離婚原因に該当している場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとしています。
裁判離婚で離婚が認められるには、同じ相手と複数回に渡り肉体関係を持った、或いは持ったであろうなど継続性を示す証拠が必要であり、単に一度性交渉があったというだけで、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして離婚が認められるのは難しい様です。
しかし不貞行為があるのであれば離婚するしないに関わらず、夫又は妻と浮気相手の双方に対して不法行為に対する損害賠償を求めることができます。
証拠について
協議離婚と裁判離婚の割合について
| 平成20年度における離婚件数(組) | |||||
| 総数 | 協議離婚 | 裁判離婚 | |||
|
251136 (100%) |
220487 (87.7%) |
30649 (12.2%) |
|||
| 平成20年度における離婚件数(組)の内、裁判離婚の内訳 | ||||
| 総数 | 調停離婚 | 判決離婚 | 和解離婚 | その他 |
|
30649 (100%) |
24432 (79.7%) |
2636 (8.7%) |
3486 (11.3%) |
95 (0.3%) |
参照 厚生労働省 離婚に関する統計
厚生労働省平成20年度統計によると、協議離婚は87.8%、裁判離婚は12.2%であることから協議離婚が約9割と大半を占め裁判離婚は全体の約1割。
ちなみに都道府県別に見た離婚の種別割合で協議離婚の1位は沖縄の92.0%。
大阪は90.3%で沖縄に次ぐ2位。
裁判離婚の1位は島根県の16.3%で大阪は9.7%という結果
夫や妻の不貞の見抜き方や証拠の取り方
浮気調査-大阪
探偵大阪-証拠収集のプロ/大阪圏外への出張調査致します。

探偵大阪トップ
夫の浮気、妻の浮気