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離婚について

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離婚について

裁判上認めれる離婚原因は次の5つ

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない精神病
・婚姻を継続しがたい重大な理由

離婚

離婚について

砂浜と青空 離婚の流れとしては
「協議離婚」
「調停離婚」
「審判離婚」
「判決離婚」の順に分かれます。

「協議離婚」(全体の約90%)とは、夫婦間の話し合いによるものであり、合意が得られない場合「調停離婚」(全体の約9%)となります。(管轄は家庭裁判所)
申し立ては、どちらからでもできます。
通常、調停が1度で終わる事は稀であり、ひと月に1度程度の割合で、6回~10回程度行われる場合が多い様です。
調停では子供の親権、慰謝料、財産分与等も話し合われます。
調停で合意が得られない場合、家庭裁判所が審判を下す事もあります。「審判離婚」(全体の1%未満)
調停で合意が得られなかった場合「判決離婚」(全体の約1%)となります。
この場合、管轄は地方裁判所へ移り、訴状を提出し、争う事となります。
判決離婚では「離婚原因」が重要とされます。
(離婚原因には証明できる、証拠、証言が必要であり、裁判上認められるものでなくてはならない)
弁護士に依頼するのが一般的ですが、相手側の反訴等により2年~3年と長期化するケースもあり、大変な労力や時間を費やす事にもなりますので、それなりの覚悟が必要です。



慰謝料

慰謝料について

一言に慰謝料と言っても、婚姻期間や収入等、様々な要因によって異なります。
一般的に300万円~400万円位が相場ですが、婚姻期間が長い程、慰謝料が高くなる様です。
又、浮気相手に対する慰謝料は100万円程度が相場です。
養育費に関しては、子供一人につき4万円前後、二人で6万円程度が相場です。
慰謝料、養育費、財産分与については、離婚後でも請求は可能ですが、出来れば離婚時に決めておいた方がよいでしょう。

慰謝料の請求権 離婚から3年で時効
財産分与の請求権 離婚から2年で時効
養育費の請求権 時効なし(子供が成人する迄)  

又、慰謝料や養育費、財産分与は、離婚後支払われなくなるケースもあるので公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。
公正証書は調停証書と同等の強制執行力を持ち、給料差し押さえ等の法的処置を行う事ができます。
公正証書は、公証人役場で作成できます。(2万円程度)
作成には双方の実印と印鑑証明が必要です。




親権

親権について

親権者の比率は、、母親が約8割と圧倒的に有利な傾向にあります。
ですが、夫側からすると、養育費の事等、会えない子供に対し、長期に渡り払い続けるのは辛いものです・・・
尚、実際の調停では、どちらか一方が親権を取得するケースと、親権を監護権とに分ける(法定代理の地位にあり法律行為や財産管理等を行う権利と、子供と一緒に暮らし生活全般の面倒を見る権利とに分ける)方法も取られています。
後者の場合、子供の戸籍は夫側に残り、夫の姓を名乗ります。
同じ住民票で妻(旧姓)と子供(夫の姓)が別々の姓を名乗ります。
一般的に、妻は夫の戸籍から抜け旧姓に戻りますが、手続きを行い、婚姻時の姓を名乗る事もできます。
(妻と子供が同じ住民票で同じ姓を名乗ります)
妻の姓を名乗るには、子供が15歳未満の場合、親権者(夫)の委任状が必要となります。


行政援助(福祉制度)には、児童扶養手当(全国共通)児童手当(全国共通)、医療費l免除等、があります。子供
・児童扶養手当は所得や子供の数により異なり、全部支給と一部支給に分かれます。
<全部支給の場合>子供一人に対し41,720円、二人目5,000円三人目以降3,000円が支給されます。
一部支給の場合の支給額については、各個人の所得及び扶養者数等により細かく(10円単位)異なります。
支給額は、いずれも一ケ月分に対し支給されるものであり、年3回(4月8月12月)に分け、まとめて支給されます。
・児童手当は、小学6年生まで支給されます。
 3歳までは子供一人に対し10,000円が支給
 3歳以降は、一人目二人目50,00円 三人目10,000円が支給されます。          

・詳しくは担当する各市区町村(福祉課、厚生課)の窓口へお問い合わせください。

尚、大阪府に関しては、平成19年11月1日より、3人目以降の出産(12週以上の流産及び死産の場合も含まれる)に対し、一子あたり5万円の応援金が給付される制度が設けられています。(出産のあった日から1年以内に申請が必要)

・お問い合わせ先 大阪府出産育児応援金事務センター 電話0570-01-1023(9:00~19:00 土・日 祝日除く)

                                                  (2008年5月現在)






DV(ドメステックバイオレンス)

DV(ドメステックバイオレス)について

浜辺_050.jpg アメリカでは1分間に4人~5人の割合で妻が夫から暴力を受けていると言われており、子供にも大きな影響を与えます。
暴力は次第にエスカレートし、命の危険すら危ぶまれる事にもなりかねません。
生きる事は、人としての最低限且つ最大の権利であり、何人たりともこの権利を侵害する事は許されません。
又、肉体的及び精神的に追い込まれた暴力の被害者が、一転して加害者になり得ないとも限らず、DVは深刻な社会問題となっています。
配偶者間の暴力においては、女性が被害者となる場合が多く、被害を警察や相談所などの公的機関に相談する割合が低く、潜在化しているのが現状です。
相談しない理由として、「自分さえ我慢すればこのままやっていけると思ったから」「自分にも悪いところがあると思ったから」「相談するほどのことではないと思ったから」等があげられます。
家庭内暴力、虐待(肉体的虐待、精神的虐待、性的虐待)は、実際にあっても警察は民事不介入な事もあり、障害事件としては取扱ってもらいにくいのが現状ですが、相談する事が無意味と言う訳ではありません。
現在では、DV防止法の施行により、被害者の保護が行われる様になりましたが、保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申し立て(管轄)は地方裁判所となります。
尚、これまでは保護命令の申し立ては「肉体的暴力」が対象でしたが、今年(平成20年1月11日)に保護命令制度の拡充等、一部改正法が施工され「生命・身体に対する脅迫を受けた被害者」も保護命令の申し立てが出来る様になりました。
他に、被害者に対する電話、電子メールの禁止。
被害者の親族も接近禁止命令の対象となりました。

相談窓口としては、配偶者暴力(DV)を対象とした「大阪府女性相談センター」 06-6725-8511(9:30~16:30 土日祝日を除く)
クレオ大阪中央(DV専門相談) TEL:06-6770-7723 毎週金曜日 13:00~16:00 などがあります。

<ドメステックバイオレンス(DV)を受けた経験>
DVを経験した人の割合に関して、男女共に「大声でどなられる」が最も高く、女性46.0%男性29.5%
「なぐるふりをして脅される」に関しては、女性20.4%男性18%
「医師の治療を必要としない程度の暴行」に関して、女性10.9%男性4.0%
(女性約11人に1人の割合で、何らかの暴行を受けている事になる)
「医師の治療が必要となる程度の暴行」に関して、女性4.1%男性0.8%が経験しており、
「命の危険を感じるくらいの暴行」を受けたに事に関しては、女性6.2%男性1.2%となっている。

                      参照元:大阪府男女共同参画データBOOK 府民意識調査結果(平成16年度実施)

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